退職直後の健康保険は任意継続被保険者制度を利用しよう
フリーエンジニアになると健康保険は国民健康保険へ変更になると説明しましたが、フリーエンジニアになっても、退職前の会社の健康保険をそのまま継続して一定期間使える健康保険の任意継続被保険者という制度があります。
健康保険の任意継続被保険者を利用するには退職した会社で2ヶ月以上健康保険に加入し、健康保険料を支払っていることが必要となります。 2ヶ月以上健康保険に加入していれば条件を満たす為、入社してすぐにやめない限りは大抵の人が任意継続被保険者の制度を利用できると思います。
サラリーマンとして健康保険に加入していた方が会社を退職し、フリーエンジニアとして独立する場合、健康保険の任意継続被保険者か、国民健康保険に加入するかどちらかを選択することができます。
健康保険の任意継続被保険者と国民健康保険の制度内容についてはそれほど違いはありませんので、毎月の保険料が安い方を選択することがよいと思います。
国民健康保険の保険料は市区町村役場の窓口で確認することができます。
任意継続被保険者の保険料は退職前まで毎月の給与から天引きされていた健康保険料の2倍の金額となります。サラリーマンの健康保険の保険料は、半額を会社が支払ってくれていましたが、任意継続被保険者では会社からの支払がない為、全てを自分で払うことになり、健康保険料がサラリーマン時代の2倍の金額となります。
それでも健康保険の任意継続被保険者の方が国民健康保険よりも金額が安いケースも考えられますので、実際の金額を比較することお勧めします。
私もフリーエンジニアとして活動していた期間の一部は任意継続被保険者を選択していた期間がありました。
もし、健康保険の任意継続被保険者の制度を利用する場合には、手続きは全国健康保険協会の都道府県支部で行うことになります。
健康保険の任意継続被保険者制度の加入は最長2年まで継続できますが、加入途中で健康保険料の支払が滞納すると、その時点で強制的に加入を脱退させられますので注意が必要です。また、自分から脱退することはいつでも可能です。
尚、任意継続被保険者の手続きは退職日から20日以内に手続きをしなければならない為、もし任意継続被保険者を利用する場合には忘れずに手続きをすることが必要です。
